2020-07-28 第201回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第5号
その法を適用する災害の程度の基準として、市町村や都道府県の区域内の住家の滅失数による場合に加え、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合であって、避難して継続的に救助を必要とする場合を定めております。
その法を適用する災害の程度の基準として、市町村や都道府県の区域内の住家の滅失数による場合に加え、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合であって、避難して継続的に救助を必要とする場合を定めております。
災害救助法を始めとする国あるいは都道府県による市町村の財政支援、災害の規模に応じていろいろな仕組みがあるというところでございますけれども、大規模な被害あるいはそのおそれがある場合には、災害による住家の滅失数、あるいは多数の者への生命、身体への危害のおそれといった基準に基づいて、都道府県知事等の判断の下で災害救助法が適用されることになるところでございます。
その詳細につきましては災害救助法施行令第一条で定められてございまして、当該市町村区域内の人口に応じた一定の住家滅失世帯数があること、都道府県で一定の住家滅失世帯数があり、当該市町村で一定の住家滅失数があること、災害が隔絶した地域に発生したものである等被災者の救護を著しく困難とする特別な事項がある場合で、かつ多数の世帯が流失したものであることなどが定められてございます。
それで、実際の適用基準でございますが、これも議員から御指摘がございました地域の中での住家の滅失数の基準、これだけの人口ですとこれだけの住家が滅失した場合に適用するという基準があるわけでございます。
災害救助法の適用については二つの基準がございまして、一つは住家、家ですね、家の滅失数に関する基準と、それから二つ目は、多数の住民の方の生命、身体が危害を受け、あるいはその受けるおそれが生じるかどうかという二つの基準がございます。
住宅の滅失数は年間相当数に上つておるようでありますが、建てては焼け、建てては焼けいたしまして、いつまでたつても循環小数的に住宅の絶対不足量が滅らないというような現状にかんがみまして、非常に長い時間がかかりましても、不燃性住宅がだんだん建てられ、ことに国の配慮による資金によりまして、そういうものの建築が促進されまして、真に住宅緩和の線がそこから発生でき得るように期待を申し上げたいと存じます。